日本産婦人科・新生児血液学会 事務局

産業医科大学
小児科学教室内

〒807-8555
北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1

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FAX. 093-691-9338

学会について

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日本産婦人科・新生児血液学会会則

日本産婦人科・新生児血液学会会則

【第1章】総 則
第1条 本会は日本産婦人科・新生児血液学会
(The Japan Society of Obstetrical, Gynecological and Neonatal Hematology)と称する。
第2条 本会は産婦人科並びに新生児領域における血液学に関連する分野を研究し、斯学の進歩発展を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.
学術集会の開催
2.
学会誌の刊行
3.
研究、調査及び教育
4.
内外の関係学術団体との連携
5.
その他、本会の目的を達成するため必要とされる事業
【第2章】会 員
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1.
正会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人とする。
2.
賛助会員:本会の目的に賛同し、所定の賛助会員費を納入する団体及び個人とする。
3.
名誉会員:名誉会員は、原則として理事長あるいは学会長の経験者で66歳を越えたものから理事会が推薦し、評議員会で承認を得る。ただし、65歳で理事辞退の申し出があれば、理事会で推薦することができる。また、理事経験15年以上かつ 学会運営ならびに学術活動などの学会への貢献度が非常に高い会員、もしくは幹事長または編集委員長を3期以上(9年間)務め、学会運営に大きく貢献した会員に対しては、理事会が推薦することができる。名誉会員は、理事会並びに評議員会に出席し、意見を述べることはできるが、議決権はない。
4.
功労会員:功労会員は、原則として学会長を経験していない理事経験者で66歳を越えた者で、かつ学会への貢献度が高い会員の中から理事会が推薦し、評議員会で承認を得る。功労会員は評議員会に出席し、意見を述べることはできるが、議決権はない。
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の手続きを経て当該年度の会費を添え本会事務局に申し込むものとする。
第6条 正会員及び賛助会員の年会費は別に定める。
第7条 会員は次の理由により、その資格を喪失する。
1.
退会
2.
除名
第8条 退会または除名は、以下の規約による。
1.
本会を退会しようとする者は、退会届けを本会の事務局に提出し、事務局はこれを受理して退会を認める。未納の会費がある場合は全納しなければならない。ただし 6月30日までに退会した場合は、その事業年度の会費の支払い義務を免除する。
2.
正当な理由なく会費を連続して2年間以上滞納した正会員並びに賛助会員は退会とみなす。ただし海外留学等で会費納入不能と認められた場合は、休会届けを提出することにより、休会中の会費を納入することなく、休会前後の本会員としての資格を継続させることができる。退会および休会届けの提出がなく、会費を2年間滞納した正会員並びに賛助会員に-は学会事務局から退会意思の有無につき確認を行う。
3.
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議員会の承認を経て理事会がこれを除名することができる。
第9条 会員は本会の主催する学術集会等で発表、並びに学会誌に投稿することができる。
【第3章】役員等
第10条 本会に次の役員等をおく。
1.理事長
1名
2.理事
20名前後
3.学会長
1名
4.監事
2名
5.編集委員
若干名
6.幹事
若干名
7.評議員
若干名
第11条 本会の役員等は次の各項の規定によって選出する。
1.
理事長は理事会で理事の互選により選任する。
2.
理事は評議員会の中から理事会が推薦し、評議員会で承認を得る。
3.
監事は会員のなかから理事長が委嘱する。
4.
評議員は別に定める施行細則に従って、正会員の中から理事会が推薦し、評議員会で承認を得る。
5.
学会長は理事の中から理事会が推薦し、評議員会で承認を得る。
6.
幹事並びに編集委員は理事会の推薦を経て理事長が委嘱する。編集委員長は理事会で理事の互選により選任する。幹事長は評議員の中から理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
7.
監事を除く役員の定年は66歳とする。定期評議員会時に66歳を過ぎている場合はその評議員会終了時に役員を辞任する。ただし役員の残任期間を保有するものはその期間のみ役員として留まることができる。
第12条 本会の役員等は次の職務を行う。
1.
理事長は本会を代表し、会務を総括する。
2.
理事長が病気、事故などにより職務を遂行できない場合は、理事の互選により選出された理事長代理がその間の理事長職務を代行する。
3.
理事は理事会を組織し、会則にしたがって会務を執行する。
4.
評議員は評議員会を組織し、会務について審議する。
5.
監事は会務及び会計を監査する。
6.
幹事、編集委員は理事長の命を受けてそれぞれの業務にあたる。
7.
学会長は年1回の定期学術集会を主催する。開催地、会場、会期、プログラム企画に関しては学会長に一任とする。
第13条  本会の役員等の任期は、次のとおりとする。
1.
理事長の任期は3年とし再任をしない。
2.
理事、評議員、幹事、編集委員及び監事の任期は3年とする。再任を妨げない。
3.
学会長の任期は、前期定期学術集会終了の翌日から、その学会長の主催する定期学術集会終了の日までとする。
【第4章】会議並びに委員会
第14条 本会の会を行うために、次の会議をおく。
1.
理事会
2.
評議員会
3.
総会
第15条 理事会は、次の規定にしたがって行う。
1.
定期理事会は年1回、定期学術集会の会期中に理事長が招集する。
2.
理事長は定期理事会開催2週間前までに書面で会議の目的となる事項を理事に通知しなければならない。
3.
理事の半数以上が出席しなければ理事会を開き議決することはできない。
4.
理事会の議長は理事長とする。
5.
監事、名誉会員並びに幹事は理事会に出席し、意見を述べることができるが、議決に加われない。
6.
理事長が必要と認めたときは、臨時理事会を招集することができる。
第16条 評議員会は、次の規定にしたがって開催する。
1.
定期評議員会は、定期学術集会の会期中に理事長が招集し、学会長が議長を務める。
2.
理事長は、評議員会開催2週間前までに書面で開催を評議員に通知しなければならない。
3.
評議員の3分の2以上が出席しなければ評議員会を開き議決することはできない。但し、書面で通知される当該議事について文書によってあらかじめ意志を表示した者は、これを出席者とみなす。
4.
理事長が必要と認めたときは、臨時評議員会を招集することができる。
第17条 総会は次の規定にしたがって開催する。
1.
総会は正会員、名誉会員および功労会員をもって構成される。
2.
総会は、年1回、定期学術集会の会期中に理事長が招集し、学会長が議長を務める。
3.
次の各項にかかげる事項については、定期総会に報告して了承を受けるものとする。
      1)事業報告及び収支決算書
      2)事業計画及び収支予算書
      3)理事会及び評議員会で必要と決めた事項
      4)理事長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
第18条 本会は、その事業の円滑なる実施をはかるため、次の各項の規定にしたがって委員会を設置及び解散をすることができる。
1.
委員会の設置及び解散は理事会の議決による。
2.
委員会の委員長及び委員は、理事長が委嘱する。
【第5章】経 理
第19条  本会の収支は次のとおりである。
1.
会費
2.
賛助会費
3.
事業に伴う収入
4.
資産から生じる収入
5.
寄付等その他の収入
第20条 本会の事業を遂行するために必要とされる経費は、前条の収入をもって支弁する。
第21条  本会の事業計画案及びこれに伴う毎事業年度の収支予算案は理事会が編成し、監事の監査の後、評議員会の議決を経て、総会に報告し、了承を受けるものとする。
第22条 本会の収支決算書は、毎事業年度終了後に理事会が作成し、監事の監査の後、評議員会の議決を経て、総会に報告し了承を受けるものとする。
第23条 本会に納入された会費はどのような理由があっても返還しない。
第24条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
【第6章】補 則
第25条 本会の会則を変更するには評議員会において出席者の過半数の議決を得なければならない。
第26条 本会の会則を施行するために必要とされる細則は、評議員会の議決をもって別に定める。
第27条 本会則は平成3年(1991年)年6月20日から施行する。
本会則を改定し、平成26年(2014年)6月13日から施行する。
本会則を改定し、平成29年(2017年)6月2日から施行する。
本会則を改定し、令和2年(2020年)12月26日から施行する。

評議員選出に関する施行細則

1.
評議員候補者は原則として以下の経歴を必要とする。
(1)卒後5年以上であること。
(2)最近3年以上正会員であること。
2.
評議員候補者は以下の申請書類を総会の1か月前までに事務局に送付申請すること。
(1)履歴書
(2)業績目録
(3)推薦状
3.
評議員候補者の選考手続きは、幹事会が候補者条件の適格性を調査し、その結果を理事会に報告し、承認が得られた者につき評議員会の議決を得て、新評議員として総会に報告するものとする。
4.
申請書類記載上の注意事項
(1)履歴書、業績目録、推薦状は本学会専用用紙を用いること。
(2)履歴書:学歴には必ず最終学歴を、研究歴は年度順に記載すること。
(3)業績目録:年代順に、本学会雑誌投稿規定中の「文献の記載」要領に従って記載すること。但し学会、研究会等の抄録は除く。
(4)推薦状:本学会評議員2名からの推薦状。
附則
この細則は令和2年(2020年)12月26日より施行する。

学会誌に関する施行細則

1.
本学会の機関誌名を「日本産婦人科・新生児血液学会誌(The Japanese Journal of Obstetrical, Gynecological and Neonatal Hematology)」と称する。
2.
本学会誌は原則として毎年刊行する。

会費に関する施行細則

1.
正会員は年会費10,000円を納入しなければならない。
2.
賛助会員は年会費50,000円とする。
附則
この細則は令和2年(2020年)12月26日より施行する。